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送水口

消防設備点検

消防用設備等の点検と報告

消防用設備等は、日頃から適切な維持管理が必要となります。お客様の人命と財産を守るために、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるよう、消防法(消防法第17条の3の3)が定められています。
設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防署長に報告する義務があります。

点検・報告をしなければならない人

所有者・占有者(テナント等)・管理者(ビル管理会社等)

1)点検の実施

  • 機器点検(6ヶ月ごと)

消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。

  • 総合点検(1年ごと)

消防用設備等を作動又は、使用することにより総合的な機能を確認します。

2)点検結果報告書の作成

​点検結果を記入した点検結果報告書及び点検票を2部ずつ(提出用・保管用)作成します。

消火設備点検はおまかせください

3)報告期間

  • 1年ごとに1回 特定防火対策物

​物品販売店舗、飲食店、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、遊技場など

  • 3年ごとに1回 非特定防火対策物

​共同住宅、事務所、工場、倉庫、駐車場、学校など

消防設備などの点検と報告

消防設備の点検項目

  • 消火器具

  • 屋内消火栓設備

  • スプリンクラー設備

  • 水噴霧消火設備

  • 泡消火設備

  • 不活性ガス消火設備

  • ハロゲン化物消火設備

  • 粉末消火設備

  • 屋外消火栓設備

  • 動力消防ポンプ設備

  • 自動火災報知設備

  • ガス漏れ火災警報設備

  • 漏電火災警報器

  • ​消防機関へ通報する火災報知設備

  • 非常警報器具及び設備

  • 避難器具

  • 誘導灯及び誘導標識

  • 消防用水

  • 排煙設備

  • 連結散水設備

  • 連結送水管(共同住宅用連結送水管)

  • 非常コンセント設備(共同住宅用非常コンセント設備)

  • 無線通信補助設備

  • 非常電源(非常電源専用受電設備)

  • 非常電源(自家発電設備)

  • 非常電源(蓄電池設備)

  • 非常電源(燃料電池設備)

  • ​配線

  • 総合操作盤

  • パッケージ型消火設備

  • パッケージ型自動消火設備

  • 共同住宅用 スプリンクラー設備

  • 共同住宅用 自動火災報知設備

  • 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備

  • 特定小規模施設用 自動火災報知設備

  • 加圧防排煙設備

  • 複合型居住施設用 自動火災報知設備

  • 特定駐車場用泡消火設備

防災
消火設備点検
スプリンクラー
消火設備

​点検の流れ

点検の流れ

お問い合わせ

[ お見積り無料 ]

大阪の自動火災報知設備の工事、消防設備の点検・工事に関することは、株式会社トーシンへ。ご相談だけでもお気軽にお問合せください!

1

​お電話・FAX・メールでお問い合わせ

2

お見積りを作成します

3

ご契約後、点検日を調整します

4

消防設備の点検を実施します

5

点検結果をご報告し、不具合があった場合は改善案と改修のご案内をします

6

点検結果報告書を作成します

7

内容をご確認いただき、報告書を消防機関へ報告します

自動火災報知設備
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